任意整理は、3年以内の期間を定めて、借金を月々返済していく方法です。
この手続では裁判所が間に入りませんので弁護士・司法書士と消費者金融との話し合いで返済期間、月々の返済金額を決定することになります。
どんな人が利用する。
任意整理は、借金の額が比較的少額で、毎月の収入が安定している人が利用します。
4つある借金返済方法のうち、現況が最もよい人が利用します。
手続の内容
スタートは、これまでの消費者金融との取引履歴を整理することから始まります。
多くの消費者金融は、法定利率より高い利率を使用しているので、法定利率で計算し直し、払いすぎた利息を元本から差し引くことで返済額を決定し、毎月の返済が可能な額になるように、返済期間を決定します。
借金の返済計画を消費者金融に提示し、合意すれば返済計画を実行します。
任意整理のメリット
- 取立てが止まる
- 一番大きなメリットです。精神的に楽になれます。弁護士と相談者との間で業務依頼契約が成立すると弁護士は、消費者金融業者に受任通知なるものを送ります。この受任通知が業者の手元に届くと、業者は相談者への取立て行為ができなくなります。
- 整理の相手方を選択できる
- 複数の消費者金融から借金をしている場合に、ある業者にだけ借金の際に保証人をつけている場合があります。そんな場合に、その消費者金融だけを除き、他の業者との間で任意整理を行うことができます。通常債務整理の手段をとると、債権者は保証人の方に返済を求めます。保証人に迷惑をかけたくない場合は、この方法が有効です。
任意整理のデメリット
- 借金の額があまり減少しない
- 消費者金融への返済期間が短い場合や、業者が法定の利率を上回っていない場合は、返済額がさほど減少しません。
- ブラックリストに掲載
- ブラックリストは、全国の金融機関の連合会や貸金業の協会等が運営する信用情報機関の事故リストです。このブラックリストに掲載されると、借金やクレジットカードの作成が困難になります。