自己破産は人生のやり直し

ギャンブルの借金は、自己破産しても免責が降りない可能性が高いです。

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自己破産とは、消費者金融等での借金が膨らみ返済する能力が無くなった人が利用する手段です。

しかし、自己破産を申し立てれば、借金が0になる訳ではありません。自己破産を申立て免責が認められれば、借金が0になります。

どんな人が利用する。

自己破産は、借金が多額で、ご自身の収入、所有する不動産の資産等を考えても到底返済できないような人が利用します。

4つある借金返済方法のうち、現況が最も芳しくない人が利用します。

免責とは?

自己破産における免責とは、借金を返済する責任を免れることをいいます。

裁判所に、「借金が多すぎてどう頑張っても完済できません。」と申し立てます。

裁判所が、「その通りですね。」と破産手続きの開始を決定します。

最後に、裁判所が債務者の事情を聞き、「借金は返さなくてよいですよ。」となれば、免責が認められたことになり、この段階で借金が0になります。

借金が0にならない場合

免責が認められない事例の一部を紹介します。

  • パチンコ、競馬、ブランド物等の買い物で借金をした場合
  • 裁判所の調査を拒んだり、虚偽の情報を提供した場合
  • 7年以内に自己破産により免責を受けた場合
  • その他、不正な手段により借金を増加させた場合

財産は処分?

借金が0になるので、ある一定の資産は当然処分することになります。

人間が生活するなかで必要になる最低限のものは処分されませんが、生活の拠点となるマイホームは処分されてしまいます。資産価値の高い、不動産・車等は処分されます。

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