特定調停も任意整理と同じで消費者金融と和解です。大きく違う点は、相談者と債権者との間に裁判所が入る点です。
4つの返済方法の中で、デメリットが一番大きい為、弁護士さんはあまり利用しません。
自己破産まではいかないだろうが、将来的にみて支払い能力が低い人が利用します。
特定調停は毎月返済していくことになりますので、もちろん収入がないと厳しいです。
まず裁判所に特定調停の申立書を提出します、この書類には、収入のわかるもの、生活の状況の確認の為の通帳、債権者一覧表、取引の履歴がわかるもの等を添付します。
その資料を基に、裁判所と相談者との間で月々いくらの返済が可能なのかを決定します。
その計画を基に、裁判所が選定した調停委員と債権者が交渉することになります。交渉が合意すれば調停が成立し、調停証書が作成されます。
この調停証書がもしもの場面で大きな影響を与えます。
あくまで調停ですので、交渉が決裂する場合もあります。その際は、自己破産等の別の手段を考える必要があります。
調停委員と債権者との間で話し合いが合意すると調停調書が作成されます。この調停調書は裁判の判決と同じ効力があり、調停証書に書いてある内容が守られない場合は、すぐに強制執行をかけられる恐れがあります。
強制執行をかけられれば、給与を差し押さえられたりと相談者にとっては不都合な状況になってしまいます。任意整理の場合は、すぐに強制執行はできませんので、それまでにいろいろと対策をうつことが可能です。