個人再生は、自己破産のように借金を0にすることはできませんが、大幅に減少することができます。
ただし、借金総額が5000万円を超える人は、利用することができません。
どんな人が利用する。
個人再生は、借金の額が自己破産が頭にちらつくほど多額ではあるが、現在の収入が安定継続していて借金額を減少すれば返済していくことが可能な人にむいています。
この手続は、借金の総額により返済する金額が決まっているので最大で返済額が10分の1になります。この個人再生でも返済が苦しい人は、自己破産しかないでしょう。
個人再生には2種類ある
- 給与所得者再生
- 将来にわたって定期的な収入を得ることができ、収入の変動が少ない公務員・サラリーマン等が利用できます。個人事業主は利用できません。また、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下という条件がつきます。
- 小規模個人再生
- 将来にわたって定期的な収入を得ることができる人が利用できます。こちらは、個人事業主も公務員・サラリーマン等も利用できます。公務員・サラリーマンはどちらも利用できますが、メリットのあるこちらを利用することが多いです。
公務員・サラリーマンが小規模個人再生を選択する理由
2つの個人再生では、返済額が同一ではありません。収入が多い場合は、こちらを選択したほうが、返済額が少なく済みます。しかし、この手続では、債権者数または債権金額の2分の1以上を占める債権者の同意を得れなければ再生手続が進みません。ただ、個人再生は自己破産間近の状態なので、債権者も自己破産されて債権を回収できなくなるよりはと思い、同意してくれることがよくあります。
もうひとつの小規模個人再生を選択する理由は、給与所得再生は1度利用するとその後7年間は利用できなくなるからです。
個人再生のメリット
- 住宅の処分が不要
- 住宅路ローン条項というものを利用すれば、ローン支払い中のマイホームを処分せずに、借金を返済していくことができます。気をつけて欲しいのは住宅ローンがなくなるわけではなく、今後もローンの返済が続くということです。
- 強制執行を中止できる
- 個人再生を申し立てる前から差押えにあっている場合、再生の申し立てを行うと返済の為に差押えの中止を命令することができます。
- 借金が大幅減
- 前述のとおり、最大10分の1に減少します。
個人再生のデメリット
- 費用がかかる
- 住宅ローンは減少しない
- 保証人に迷惑がかかる
- ブラックリストに掲載